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あま市(愛知県)の公式サイトには、小型特殊自動車についてこう書かれています。路上を走るかどうかに関係なく、毎年4月1日現在の所有者に軽自動車税が課税される、と。
2026年9月時点で、市町村の公式サイトを7件開いて確かめた結果です。
つまり納屋に置いたまま何年も動かしていないトラクターにも、毎年税金がかかり続けています。ナンバーが付いている限り、止まりません。柳川市(福岡県)は、廃車の手続きをしないと課税が続くと、はっきり書いています。
去年の秋に新しいトラクターを入れた。古いほうは納屋の奥で、もう動かしていない。そんなときに納税通知書が2台分届いて、このページを開いた方が多いと思います。
結論から言うと、税金を止めるには市町村への廃車申告が要ります。そして農耕作業用の税額は法律ではなく各市町村の条例で決まっています。年額2,400円の市もあれば、2,000円の市もあります。
期限は「廃棄や譲渡から30日以内」と書く市が複数ありました。基準日は4月1日ですから、手放すと決めたら春が来る前に動くのが確実です。

この記事で分かることは、次の4つです。
- 走らせていなくても課税されること。「所有」で決まり、基準日が4月1日であること
- 農耕作業用の年税額が2,000円か2,400円かで市町村ごとに違うこと。その理由が条例にあること
- 何が対象になるか。乗用装置と時速35km未満という線引きと、外れた場合に固定資産税になること
- 廃車申告の期限と必要書類。ナンバーをなくした場合の手続きと、手放す前に確かめる順番
トラクターの廃車手続きが要る理由|使っていなくても税金がかかる仕組み
ここからは、課税の仕組みを順番に見ていきます。
順番は、課税の条件と基準日、市町村ごとの税額、税額が違う理由、対象になる機械の線引き、対象から外れた場合の扱いです。当てはまる見出しから読んでも大丈夫です。
走らせていなくても課税される|「所有」で決まり、4月1日が基準日
結論から言うと、軽自動車税は「使ったかどうか」ではなく「持っているかどうか」で決まります。基準日は毎年4月1日です。
というのも、地方税法にそう書かれているからです。第449条は、軽自動車税の賦課期日(課税の基準になる日)を4月1日と定めた一文です。その日にナンバーが交付されている機械の所有者に、1年分が課税されます。
市町村の説明も同じです。富山市は、道路を走るかどうかに関係なく、所有していることに基づいて課税されると書いています。続けて、現在使用していない車両でも申告してナンバーの交付を受けるよう求めています。
有田川町(和歌山県)は、よくある質問の形で答えています。田んぼや畑でしか使わないのにナンバーが要るのか、という問いに対してです。答えは、軽自動車税は所有していることで課税され、公道走行の有無とは無関係だ、というものでした。
大田市(島根県)はさらに踏み込んでいます。使用していない車両でも、破棄せず所有していれば課税される、という書き方です。
3つの市町の言い方は違いますが、中身は一つです。納屋にあるだけで課税の対象になる、ということです。
ちなみに、2026年4月1日から名称が変わりました。前橋市の案内によると、それまでの「軽自動車税(種別割)」は「軽自動車税」になっています。古い納税通知書と表記が違っても、同じ税金です。
ですから「もう何年も動かしていないから関係ない」とはなりません。動かしていなくても、4月1日に持っていれば、その年の分が届きます。走った距離も、動かした回数も関係ないところが、乗用車の感覚と違う点です。
修理費が高くて動かしていない機械がある方は、トラクターの修理費用の相場と料金表の見方もあわせてご確認ください。
農耕作業用は2,000円か2,400円か|7市町で比べた実額
結論から言うと、乗用のトラクター・コンバイン・田植機は、多くの市町村で年額2,400円です。ただし2,000円の市もあります。
実際に、7つの市町の公式サイトで税額を確かめました。前橋市・大阪市・富山市・あま市・有田川町の5件は2,400円でした。一方で草津市(滋賀県)と大田市(島根県)は2,000円です。
つまり同じ「農耕作業用の小型特殊自動車」でも、住んでいる市町村によって400円の差があります。

| 市町村 | 農耕作業用(年額) | その他の小型特殊(年額) |
|---|---|---|
| 前橋市(群馬県) | 2,400円 | 5,900円 |
| 大阪市 | 2,400円 | 5,900円 |
| 富山市 | 2,400円 | 5,900円 |
| あま市(愛知県) | 2,400円 | 5,900円 |
| 有田川町(和歌山県) | 2,400円 | 5,900円 |
| 草津市(滋賀県) | 2,000円 | 5,900円 |
| 大田市(島根県) | 2,000円 | 5,900円 |
| 出典:各市町の公式サイト(2026年9月時点)。「その他」はフォークリフトやショベルローダなど(🟡税額は市町村の条例で決まるため、お住まいの市町村の額をご確認ください) | ||
「その他の小型特殊自動車」は7件すべて5,900円でした。フォークリフトやショベルローダがこちらに入ります。農耕作業用のほうが低く設定されているのは、7件に共通していました。
柳川市の案内では、農耕作業用以外の例としてフォークリフトやホイール・クレーンを挙げています。工場や作業所、畜舎などで使う機械です。
確かに、1台あたり年2,000円台であれば大きな金額ではありません。ただし使っていない機械が2台、3台と納屋にあれば、その分だけ毎年積み上がります。
要するに、額の大小より「使っていない機械に払い続けている」ことのほうが問題です。ここを止めるのが廃車申告です。
税額が市町村で違う理由|法律ではなく条例で決まっている
結論から言うと、農耕作業用の税額は地方税法に直接書かれていません。各市町村が条例で定めています。
というのも、地方税法第448条の標準税率の表を見ると分かります。小型特殊自動車は「二輪」「三輪」「四輪以上」という区分でしか載っていません。トラクターやコンバインの区分は、そこにはありません。
その代わり、同じ条文の第3項に別の定めがあります。市町村は小型特殊自動車について、用途や定格出力などの諸元で区分を設けて、税率を定めることができる、という内容です。
つまり「農耕作業用」という区分そのものが、市町村の条例で作られています。税額もそこで決まります。

ですから2,400円の市と2,000円の市があるのは、どちらかが間違えているわけではありません。それぞれの市町村が、条例で決めた額です。
草津市の公式サイトにも、小型特殊自動車は「農耕作業用」と「その他のもの」で税額が異なる、と書かれています。区分を作っているのが市であることが、この一文からも読み取れます。
加えて、同じ第448条の第2項には上限もあります。標準税率を超えて課税する場合でも、1.5倍を超える税率にはできません。
要するに、お住まいの市町村の額を確かめるのがいちばん確実です。ここで挙げた7件は例であって、全国一律の数字ではありません。同じ機械でも、登録する市町村が変われば、適用される条例も変わります。
条文そのものはe-Gov法令検索:地方税法(第448条・第449条)でご確認ください。
何が対象か|乗用装置と時速35km未満の線引き
結論から言うと、対象になるのは「運転席があって、最高速度が時速35km未満」の農耕作業用の機械です。トラクター・コンバイン・田植機がこれに当たります。
草津市の説明が分かりやすいので、要点を引きます。種類は「農耕用トラクタ」「農業用薬剤散布車」「コンバイン」「田植機」の4つです。これに「国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車」が加わります。
条件は、農耕作業を行う能力と乗用装置を兼ね備えていること。最高速度は時速35km未満です。
大きさや排気量には制限がありません。同じページに、大きさも排気量も制限なしと書かれています。
柳川市は、乗用装置(運転席)が付いたものに限られると書いています。ですから歩行型の耕うん機や管理機は対象になりません。

| 区分 | 要件 | 税金 |
|---|---|---|
| 農耕作業用の小型特殊自動車 | 乗用装置がある/最高速度が時速35km未満/大きさ・排気量の制限なし | 軽自動車税(年2,000〜2,400円) |
| その他の小型特殊自動車 | 長さ4.7m以下/幅1.7m以下/高さ2.8m以下/最高速度が時速15km以下(フォークリフトなど) | 軽自動車税(年5,900円) |
| 大型特殊自動車 | 上の要件を1つでも超えるもの(農耕作業用なら最高速度が時速35km以上) | 軽自動車税は課税されない。事業用なら固定資産税(償却資産) |
| 出典:草津市・あま市・大田市・柳川市の公式サイト(2026年9月時点)。税額は上の表の7市町の例(🟡お住まいの市町村でご確認ください) | ||
もう一つ、見落としやすいものがあります。トラクターで引く作業機です。
大田市の案内によると、令和元年12月25日の国土交通省の告示以降、農耕作業用トレーラも対象に加わりました。要件を満たせば、小型特殊自動車として課税されます。
ひたちなか市が挙げている例は、マニュアスプレッダ、スプレーヤ、ロールベーラ、トレーラーなどです。条件は「農耕トラクタのみにけん引されるもの」で、最高速度が時速35km未満であることです。
柳川市も、農耕作業用の例に農業用トレーラを挙げています。そのため、納屋にあるのがトラクター本体だけでない場合は、引く側の機械も確かめておいてください。
対象外になると固定資産税|大型特殊と償却資産
結論から言うと、最高速度が時速35km以上のトラクターは軽自動車税ではなく、事業用なら固定資産税の対象になります。廃車申告の窓口も違います。
というのも、時速35km以上のものは「大型特殊自動車」に分類されるからです。あま市の注記によると、大型特殊自動車には自動車税は課税されません。ただし事業用資産なら固定資産税の対象になり、償却資産の申告が必要になります。
柳川市も同じ趣旨です。陸運局登録の有無にかかわらず、償却資産として固定資産税の申告が必要だと書いています。
つまり、速いトラクターほど税金が軽いわけではありません。軽自動車税の代わりに、償却資産としての申告が要ります。
確かに、あま市の注記は「事業用資産の場合」と限っています。事業用でない場合の扱いは、この注記からは読み取れません。該当しそうな機械がある方は、市町村の税務担当窓口にご確認ください。
手元の機械がどちらかは、取扱説明書の仕様欄にある最高速度か、ナンバープレートの有無で分かります。
ナンバーが付いているなら、その機械は軽自動車税の対象として市町村に登録されています。廃車申告もその市町村です。
もう動かないトラクターを手放す判断で迷っている方は、動かないトラクターの買取と手放す前の確認点もあわせてご確認ください。
トラクターの廃車手続きの流れと、手放す前に確かめること
ここからは、実際に税金を止める手続きと、その前後にやることを見ていきます。
順番は、廃車申告の期限と書類、ナンバーをなくした場合、手放す前に確かめる順番、処分に回す場合の費用です。
廃車申告は30日以内|必要な書類は4つ
結論から言うと、手放したら30日以内に市町村の窓口へ行きます。持っていくのはナンバープレートと本人確認書類、それに窓口の申告書です。
柳川市の案内では、トラクターやコンバインを廃棄・譲渡したら30日以内に手続きをするよう求めています。ナンバープレートを返納して、廃車の申告をする流れです。つくば市も、廃車または譲渡した場合は30日以内としています。

必要な書類は、柳川市の案内では次の3点に、状況によって1点が加わります。
廃車申告に持っていくもの(柳川市の案内より)
- 軽自動車税廃車申告(報告)書兼標識返納書(窓口にあります。ダウンロードできる市もあります)
- ナンバープレート
- 届出者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
- ナンバープレートがない場合は、標識の盗難・紛失申立書
つくば市では、これに「標識交付証明書」が加わります。登録したときに受け取った紙です。ただし紛失した場合は不要と書かれているので、見つからなくても手続きは進みます。
申告書は窓口にありますが、ひたちなか市のようにWordやPDFで配布している市もあります。事前に書いて持っていけば、窓口での記入は省けます。
| 市 | 期限 | 廃車時に必要なもの |
|---|---|---|
| 柳川市(福岡県) | 廃棄・譲渡から30日以内 | 廃車申告(報告)書兼標識返納書/ナンバープレート/本人確認書類/(ない場合)盗難・紛失申立書 |
| つくば市(茨城県) | 廃車・譲渡から30日以内 | 本人確認書類/ナンバープレート/標識交付証明書(紛失した場合は不要) |
| ひたちなか市(茨城県) | ページに記載なし | ナンバープレート/標識交付証明書。廃車申告書はWord・PDFでダウンロード可 |
| 出典:各市の公式サイト(2026年9月時点)。取得したときの申告は柳川市・つくば市・富山市とも「15日以内」でした(🟡期限と書類は市町村で異なります。お住まいの市町村でご確認ください) | ||
確かに、30日という期限を過ぎても、手続き自体はできます。ただし遅れるほど、課税が続く期間が延びます。
加えて、登録のほうには罰則があります。柳川市は、正当な理由なく登録の手続きをしなかった場合、市税条例により10万円以下の過料が科されると書いています。ナンバーを付けていない機械がある方は、廃車の前にこちらの確認も要ります。
取得・廃車・名義変更の手続き一式は柳川市:トラクターやコンバイン、フォークリフトなどの手続きでご確認ください。
ナンバープレートをなくしていたら|盗難・紛失申立書と弁償金
結論から言うと、ナンバープレートがなくても廃車申告はできます。代わりに申立書を出します。
というのも、柳川市の案内にそう書かれているからです。紛失や廃棄などでナンバープレートがない場合は、標識の盗難・紛失申立書をあわせて提出する、という内容です。プレートを返せない理由を、書面で申し立てる形です。
ひたちなか市は、状況ごとに必要なものを分けています。盗難にあったときは、届出警察署名、盗難届受理番号、盗難届出日を申告書に記入します。紛失したときは、弁償金300円です。
整理すると、プレートの状態ごとに追加で要るものは次のとおりです。
- 手元にある:プレートを返納する。追加のものはなし
- 盗難にあった:届出警察署名・盗難届受理番号・盗難届出日を申告書に記入(ひたちなか市)
- 紛失した:盗難・紛失申立書(柳川市)/弁償金300円(ひたちなか市)
申立書の名称や弁償金の有無・額は、市町村で異なります(🟡お住まいの市町村でご確認ください)。柳川市では、紛失したプレートを再交付してもらう場合、先に警察へ紛失の届出をするよう求めています。
加えて柳川市では、プレートが破損して取り付けられない場合も、再交付の手続きが要ります。破損の状況によっては、弁償金200円を支払うことがあると案内されています。
ちなみに柳川市は、このナンバープレートを「課税標識」と呼んでいます。同じページには、プレートを付けても公道を走行できない車両がある、とも書かれています。例に挙がっているのは田植機です。
つまりあのプレートは、走るための許可証というより「税金を払っている印」です。だから公道を走らない田植機にも付けることになっています。
ですからプレートをなくしたからといって、手続きを先延ばしにする理由にはなりません。申立書を1枚足せば済みます。
廃車申告の前に、売れるかどうかを確かめる順番
結論から言うと、廃車申告は最後です。先に「売れるか」「譲れるか」を確かめて、それから処分を決めます。
というのも、譲渡した場合も廃車申告と同じ手続きだからです。柳川市は「廃棄や譲渡をした場合は30日以内」、つくば市は「廃車または譲渡した場合は30日以内」と書いています。どちらも廃棄と譲渡を並べています。
相手に渡すときはナンバーを返納し、相手がその市町村で新たに登録します。ちなみに柳川市では、同一世帯の家族間の名義変更や相続なら、ナンバープレートを引き続き使って名義変更ができます。廃車と再登録の二度手間にはなりません。
つくば市の案内では、譲り受けた側の登録に「譲渡証明書」が要ります。中身は、登録する車両の車名、排気量、車台番号(または製造番号)です。それに、譲渡人の住所と氏名が書かれていることが条件です。

順番は次のとおりです。
手放すときの順番
- 売れるかどうかを確かめる。動かない状態でも値段が付く場合があります
- 売る・譲る・処分する、のどれにするかを決める
- 市町村で廃車申告をする(譲渡なら譲渡証明書を相手に渡す)
- 処分するなら、業者か市の案内に従って引き渡す
確かに、先に処分してしまってから廃車申告に行くこともできます。ただしその順番だと、ナンバープレートを外し忘れて業者に渡してしまうことがあります。そうなると申立書が必要になります。
そのため、プレートは処分の前に外しておいてください。返納するのはプレートであって、機械本体ではありません。
動かない機械を先に試したい方は、トラクターのエンジンがかからないときの確認手順もあわせてご確認ください。
売れるかどうかを先に知りたい方は、複数の業者にまとめて査定を頼める一括査定で比べる方法があります。
処分に回す場合の費用|金属くず3,300円/tと市のごみ区分
結論から言うと、金属くずとしての処分料金は公開されています。ただし多くの市では家庭ごみとして出せず、原則として費用がかかります。
産業廃棄物の処理業者(北海道砂川市)が公開している令和8年度の料金表を確かめました。「鉄板サイディング・鉄・アルミ・ステンレス製品」は1トンあたり3,300円(税込)です。一方で「選別等の作業が必要なもの・電線類等」は9,900円、「中間処理ができないもの」は44,000円になります。
つまり同じ金属でも、電線類のように選別の作業が要るものは単価が3倍になります。トラクターには配線やタイヤ、オイルが付いています。ですから鉄の単価で引き取られる前提では計算しないほうが安全です。

| 品目(料金表の表記) | 処理料金(1トンあたり) |
|---|---|
| 鉄板サイディング・鉄・アルミ・ステンレス製品 | 3,300円 |
| 中間処理できるが、選別等の作業が必要なもの・電線類等 | 9,900円 |
| 中間処理ができないもの・アルミサイディング・金属研磨くず | 44,000円 |
| 出典:環境サービス株式会社(北海道砂川市)「令和8年度 産業廃棄物処理処分料金表」税込(2026年9月時点)。搬入した場合の処理料金で、収集運搬の料金は含まれていません(🟡業者・地域・機械の状態で変わります。あくまで単価の例です) | |
この単価は、あくまで一つの業者の例です。運搬料は別ですし、料金表にも性状や荷姿で料金が異なる場合があると注記されています。それでも「そのまま処理できる金属」と「選別の手間がかかるもの」で、単価に3倍の差があることは読み取れます。
市のごみとして出せるかどうかは、自治体で真逆でした。豊中市(大阪府)は「市で収集できないもの」の一覧に「農機具類」を挙げ、依頼先として豊中環境事業協同組合を案内しています。つくば市も、農業用機械類は市では収集・処理しないとして、販売店か廃棄物処理業者への依頼を案内しています。
一方で守谷市(茨城県)の粗大ごみ分別表には「農機具」の品目があり、収集運搬券は1枚500円です。ただし「農機具の燃料油とオイルは必ず抜いてください」という注記が付いています。
| 市 | 農機具の扱い |
|---|---|
| 豊中市(大阪府) | 「市で収集できないもの」に「農機具類」を明記。豊中環境事業協同組合へ依頼 |
| つくば市(茨城県) | 「市では収集・処理しないもの」に農業用機械類を明記。販売店か廃棄物処理業者へ |
| 守谷市(茨城県) | 粗大ごみの品目に「農機具」あり。収集運搬券1枚500円。燃料油とオイルは必ず抜く |
| 出典:豊中市・つくば市・守谷市の公式サイト(2026年9月時点)(🟡守谷市の「農機具」がトラクターのような大型機を含むかは分別表からは読み取れません。持ち込む前に市へご確認ください) | |
守谷市の「農機具」が鍬や刈払機のような手道具を指すのか、トラクターまで含むのかは、分別表からは分かりませんでした。ここは市に聞くのが確実です。
ですから処分に回すと決めたら、まず市の分別表で「農機具」がどう扱われているかを見てください。出せないと書かれていれば、産廃業者か販売店です。粗大ごみに出せる前提で計画を立てないほうが、あとで慌てずに済みます。
屋外に置いたままの機械を処分するか迷っている方は、農機具を雨ざらしにしたときの修理費と売れる金額もあわせてご確認ください。
よくある質問(FAQ)
3月中に廃車申告をすれば、その年の税金はかかりませんか?
4月1日の時点で廃車申告が済んでいれば、その年度の分は課税されません。賦課期日が4月1日と地方税法第449条で決まっているためです。
逆に4月2日以降に廃車をしても、その年度の分は全額かかります。3月に手続きする場合は、受付日の扱いを窓口で確かめたうえで、早めに済ませてください。
ナンバーを付けていないトラクターは、申告しなくてもいいですか?
申告が必要です。有田川町は所有している場合は必ず申告するよう求め、大田市も公道を走らない車両に申告が要るとしています。
柳川市では、正当な理由なく登録しなかった場合、市税条例により10万円以下の過料の対象になります。まず市町村の窓口にご相談ください。
中古のトラクターを買ったときも、申告が要りますか?
要ります。取得したときの申告は、柳川市・つくば市・富山市とも15日以内でした。廃車の30日より短いので注意してください。
柳川市では、申告書のほかに車名・車台番号・排気量が分かる販売・譲渡証明書と、本人確認書類が必要です(🟡書類は市町村で異なります)。
納屋のフォークリフトも、同じ手続きですか?
手続きは同じです。柳川市の案内は、トラクターやコンバイン、フォークリフトなどを一つの手続きとして並べています。
ただし税額の区分が違います。フォークリフトは「その他の小型特殊自動車」で、今回確かめた7市町では年額5,900円でした(🟡お住まいの市町村でご確認ください)。
【まとめ】トラクターの廃車手続きで押さえる5つの要点
使っていないトラクターの税金は、放っておいても止まりません。4月1日に持っていれば、その年の分が届きます。
そして止める手続きは難しくありません。ナンバープレートと本人確認書類を持って、市町村の窓口に行くだけです。ここまでの要点を5つにまとめます。
- 課税は「所有」で決まる。走らせなくても、使っていなくても、4月1日に持っていれば課税される(地方税法第449条・富山市ほか)
- 農耕作業用の税額は多くの市町村で年2,400円。ただし2,000円の市もある。額は法律ではなく各市町村の条例で決まる(地方税法第448条第3項)
- 対象は「乗用装置があって時速35km未満」のトラクター・コンバイン・田植機。35km以上は大型特殊で、事業用なら固定資産税の側
- 廃車申告は廃棄・譲渡から30日以内。ナンバープレート・本人確認書類・申告書の3点。プレートがなければ申立書を足す
- 順番は「売れるか確かめる → 決める → 廃車申告 → 処分」。プレートは処分の前に外す
税額や期限、必要書類はいずれも2026年9月時点で市町村の公式サイトを確認したものです。市町村の条例で決まるため、お住まいの市町村で必ずご確認ください。償却資産の申告など税務の判断は、市町村の税務担当窓口や税理士にご相談ください。
もう一つ。動かしていない機械でも、値段が付くことがあります。廃車申告の前に一度確かめてからでも、遅くはありません。
急いで決める必要はありません。ただ、基準日は毎年4月1日に必ず来ます。納屋の奥の1台をどうするか、今年の秋のうちに決めておけば、来春の納税通知書は1枚減ります。